大きな論点となっていた「ハズレ馬券は経費として認められるのか」は、「認められる」との判決が出たものの、確定申告を怠ったため被告には「有罪判決」が下されました

 競馬の予想ソフトを使って勝馬投票券(馬券)を購入し、多額の利益を得たのに確定申告しなかったとして、所得税法違反(無申告)罪に問われた大阪市の元会社員(39)の判決で、大阪地裁は23日、元会社員に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。

外れ馬券が経費として認められるかどうかが争点。弁護側は「競馬は営利目的の投資で、外れ馬券は全て経費に含まれる」と指摘し、起訴状の所得や税額は誤りなどとして無罪を主張。検察側は「一時所得に当たり、経費にできるのは当たり馬券の購入費だけ」と反論した。

元会社員は2005年から馬券購入を始め、当たり馬券の払戻金を次のレースに充てる方法で、09年までの5年間に約35億円分を購入、約1億5500万円の利益を得た。確定申告しなかったため大阪国税局が税務調査し、利益の4倍以上に当たる約6億8000万円の所得税を課した。
(以上、時事通信より)

ハズレ馬券が経費として認められたことで、「日本競馬終了のお知らせ」とまではならなかったものの、記録が残ってあとで「チャチャを入れられる」可能性のあるパットでの売上減は想像に難くないでしょう

特にWIN5はほぼ確実に高額配当が出ますからね。ダービーウィークの売上がどうなるのか、注目したいところです。(ダービーウィークだからさすがに売上減にはならないと思いますが、どうでしょうね)

法律上はこういう判決になるのでしょうが、最初から25%程度はJRA(=国)へ支払っているわけで、それでいてなお税金をとるというのは二重課税であり、倫理的にありえない。そもそも3連単やWIN5ができる前の法律であって、時代遅れもはなはだしい。

競馬がなくなったほうが、国にとっては大ダメージのはず。真剣に、改定を考えるべき。その発端となれば意味のある裁判だったということができますが、今のままでは「日本競馬終了への序章」と受け止めるしかないですね

さて、ダービーでは皐月賞馬ロゴタイプの取捨選択が馬券的中への鍵になることは間違いなさそうです。重い印を打つのか、消すのか、私は現時点でこう考えています。それは……

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5月11日(土)
東京8R 4歳以上 500万下
3連複 4,750円
3連単 25,430円

東京12R 4歳以上 1000万下
3連単 67,660円

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5月12日(日)

東京9R 立川特別
3連単 84,340円

新潟10R はやぶさ賞
3連複 14,680円
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